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任意後見人を依頼するにはどうしたらよいですか?

終活の基礎知識

任意後見人とは、将来判断能力が低下したときに備えて、本人があらかじめ選び、支援を依頼する人のことです。

任意後見人を依頼するには、公証役場で「任意後見契約」を公正証書として作成する必要があります。

契約は、本人が十分な判断能力を持っている間に行い、判断能力が低下した際に家庭裁判所の手続きによって後見が開始されます。

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