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どのように亡くなったことを判定するのですか?

各種機能・操作方法 / 逝去判定方法

SouSouでは「A.デジタル逝去判定」と「B.書類提出逝去判定」の2種類の方法で逝去を判定しています。マイナンバーカードをお持ちの方には逝去事実の検知漏れ防止機能のついた「A.デジタル逝去判定」を推奨しています。それぞれの判定方法の詳細は下記をご確認ください。

※デジタル逝去判定は2025年7月リリース予定です。

逝去判定の流れ

ご利用者様による管理者(逝去を判定してもらう方)の指定【生前】(※1)
ご利用者様のご逝去
A:デジタル逝去判定(※2)逝去疑義をシステム上で自動検知・管理者への逝去事実の自動確認(本人確認済みご利用者様のみ可能)、B:書類提出逝去判定(※3)管理者による逝去証明書類の提出・運営事務局での確認
管理者の方の電子署名よる逝去事実の最終判定(※4)

各手順の詳細について

【※1】管理者はアプリの「つながり」から簡単に指定可能

つながりにいるユーザーであればどなたでも(続柄(親子等)の制限なく)あなたの管理者として登録が可能です。

また、管理者は何名でもご指定いただけます。

【※2】システムでご逝去の可能性をもれなく検知

当社ではmyFintech㈱の提供する現況確認サービスを活用し、サービス利用時に登録された電子署名の有効性を日次で検証しています。

登録された電子署名が有効でない場合に、指定されたご逝去の判定人の方に確認依頼を発出します。

※当社の逝去事実の確定は管理者による電子署名での最終判定に依拠しており、電子署名が有効でない=逝去事実の認定とはなりません。

※現況確認サービスに関する詳細:https://www.myfintechtrust.jp/service/aboutmyjpki.html

【※3】逝去事実の証明に必要な書類について

デジタル逝去判定を選択しないユーザー様の提出書類としては、逝去事実を特定できる

・死亡届/死亡診断書
・死亡証明書

等の書類を想定しています(写真やPDF等の電子媒体での提出となります)。

【※4】管理者のFace IDによる電子署名で、ご逝去を最終判定

当社ではmyFintech㈱の提供するmy電子証明書サービスを活用し、SouSouアプリ上でFace IDを用いた電子署名を実施することで、逝去の事実を判定いただきます。
※逝去判定を実施するタイミングでは、管理者の方も本人様確認(my電子証明書の登録)が必要です。
※my電子証明書サービスの詳細:https://www.myfintechtrust.jp/service/aboutmydcert.html

2つの逝去判定方法の違い

A:デジタル逝去判定(推奨)/システム上で逝去の疑義を自動検知することで、サービスの届け忘れが発生せず、書類提出も不要なご逝去の判定方法/[マイナンバーカードの要否(ご本人様確認の要否)]必要/[死亡証明書書類の要否]不要/[ご逝去の検知漏れの可能性]低い(逝去疑義をシステムで自動検知することができるため)、B:書類提出逝去判定/死亡関連書類を提出することで逝去事実を確定することができる逝去の判定方法/[マイナンバーカードの要否(ご本人様確認の要否)]不要/[死亡証明書書類の要否]必要/[ご逝去の検知漏れの可能性]高い(管理者による提出がないとサービス側で検知ができないため)

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