SouSou タイムカプセルギフト
利用規約
本契約は、株式会社そうそう(以下「受任者」といいます。)が提供する「SouSou タイムカプセルギフト」(以下「本サービス」といいます。)の利用にあたり、お客様(以下「委任者」といいます。)と受任者の権利義務を定めることを目的とします。委任者は、本契約の内容を理解し、その内容に同意のうえ、本サービスを利用するものとします。
第1条(本サービスの内容と成立要件)
1. 本サービスは、委任者の指定する将来の特定の時期(以下「履行期」といいます。)において、受任者が提携する百貨店等の取扱商品の中から委任者が指定した商品(以下「本件商品」といいます。)またはこれに代わる商品(以下「代替商品」といいます。)を、受任者が委任者の指定した特定の受取人(以下「受取人」といいます。)に対して発送すること(以下「本件委任事務」といいます。)を内容とします。
2. 委任者が、受任者の指定する方法により本サービスの利用申込を行い、本サービスの利用対価(以下「サービス料」といいます。)を支払ったとき、本契約が成立するものとします。
3. 委任者および受任者は、本件委任事務の履行期が、委任者の逝去後になり得る可能性があること、および履行期が委任者の逝去後に到来する場合、本契約の効力が委任者の逝去に関わらず存続することを確認します。
4. 受任者が受任者の提供するウェブサイトやアプリ上で掲載する本サービスの利用に関するルールは、そのルールの名称を問わず、本契約の一部を構成するものとします。
第2条(本件商品の選定および代替商品の提供基準)
1. 受任者は、本件委任事務の履行期において、本件商品を受取人に対して発送するよう努めます。
2. 本件委任事務の履行期において、製造中止、供給不能、または物価の高騰等の理由により、本件商品の調達が困難であると受任者が判断した場合、受任者は、サービス料の8割以上の金額において、本件商品のカテゴリ等を参考に、類似あるいは同等と認められる商品を、本件商品の販売元の取扱う商品の中から、自己の裁量により選定し、受取人へ発送するものとします。なお、これによって受任者が本件委任事務を遂行したものとみなされることを委任者は予め承諾するものとします。
3. 前項の規定に基づく代替商品の選定について、受任者は委任者または受取人に対し、事前の通知や個別の承諾を得る義務を負いません。
第3条(受取人)
1. 履行期が到来した場合、受任者は受取人に対し所定の通知を行います。
2. 受取人は、受任者の指示に従い、受取住所等の必要事項を回答するものとし、受取人が一定期間内に回答をしない場合、受任者は本件委任事務の遂行が不能であると判断できるものとします。
3. 委任者は、履行期が到来する前に受取人が逝去等により、受取りが困難であることを知った場合、受任者に対し、その旨を通知する義務を負います。
4. 前項により委任者が受任者に対して通知を行った場合、委任者は、新たな受取人を指定できるものとします。
5. ただし、委任者が新たな受取人を指定しない場合、または委任者の逝去等により再指定が困難であると受任者が判断した場合、本件委任事務は履行不能として本契約は終了します。この場合、受任者は、支払済みの利用対価から所定の事務手数料を差し引いた金額を返金するものとします。ただし、受任者が既に本件商品の調達に着手していた場合は、第4条第3項 を適用し、返金は行いません。
第4条(サービス料)
1. 受任者が実施する本件委任事務に係るサービス料および支払方法等は以下のとおりとします。
支払時期:本サービスの利用申込時
支払方法:当社所定の方法
2. サービス料には、本件商品もしくは代替商品の代金のほか、商品の配送費用、本サービスのシステム利用料、および受任者に対する管理手数料が含まれるものとします。
3. 本サービスの性質上、受任者が本件商品もしくは代替商品の調達に着手した後は、委任者の都合による契約の解除、撤回、および支払済みの代金の返金には一切応じられません。
4. 履行期において受取人が不在、住所不明、または受取りを拒否した場合であっても、受任者が適切な配送手続きを行った限りにおいて、受任者はその義務を履行したものとみなし、返金は行いません。
第5条(再委託)
1. 受任者は、事前に委任者の承諾を得ることなく、本件委任事務の一部を第3者に再委託することができるものとします。
2. 受任者は、前項の再委託を行う場合には、本契約に基づき、受任者が委任者に対して負担するのと同様の義務を再委託先に負わせるものとします。
3. 受任者は、再委託先による本件委任事務の遂行について、委任者に帰責事由がある場合を除き、自ら事務を遂行した場合と同様の責任を負います。
第6条(個人情報の取扱い)
1. 受任者は、委任者および受取人の個人情報の管理に必要な措置を講じるものとします。
2. 受任者は、個人情報について、本件委任事務遂行の目的の範囲内でのみ使用し、本件委任事務遂行の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に委任者から承諾を得るものとします。
第7条(損害賠償)
1. 受任者または委任者は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、法令に基づく損害賠償を請求することができます。
2. 本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約に基づき甲が乙に対して実際に支払ったサービス料の合計金額を限度とします。
3. 前項の規定は、損害が損害賠償義務者の故意または重大な過失に基づくものである場合には適用しないものとします。
第8条(解除)
1. 受任者または委任者は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部または一部を将来に向かって解除することができるものとします。
(1)重大な過失または背信行為があった場合
(2)支払いの停止があった場合、または仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
(3)電子交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2. 受任者または委任者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も相手方の債務不履行が是正されない場合、または是正される見込みがない場合は、本契約の全部または一部を将来に向かって解除することができるものとします。
3. 受任者または委任者は、第1項各号のいずれかに該当する場合または前項に定める解除がなされた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければなりません。
4. 受任者または委任者は、第1項または第2項により解除を行った場合であっても、相手方に対する第7条(損害賠償)に基づく損害賠償の請求は妨げられないものとします。
5. 本契約に定めのある場合を除き、受任者および委任者は、本契約を解除することはできないものとします。
第9条(長期連絡不能による終了)
1. 受任者は、委任者に対し、本件商品の指定内容および受取人の情報の確認を目的として、年1回、所定の方法により連絡を行うものとします。
2. 委任者が前項の連絡に応答せず、かつ5年以上継続して委任者の逝去の事実(第1条第3項による判定を含む。)も確認できない場合、受任者は、本件委任事務の遂行が不能であると判断できるものとします。
3. 前項の事由に該当した場合、本契約は当然に終了するものとします。この場合、委任者が支払済みのサービス料は、その全額を受任者が受けるべき管理手数料に充当されるものとし、受任者は委任者またはその相続人等に対し、サービス料の返還義務を負わないものとします。
第10条(免責事項)
1. 受任者は、本件商品もしくは代替商品の品質や性状等の内容について、一切の責任を負いません。
2. 提携先企業の倒産、天災地変、その他受任者の責に帰すべからざる事由により本件委任事務の遂行が不能となった場合、受任者はその責任を負わないものとします。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
委任者は、受任者の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供することができません。
第12条(管轄裁判所)
1. 本契約の準拠法は、日本法とします。
2. 本契約または本サービス利用に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【2026年8月1日制定】